ちょっくらはなすけHANASUKE~ちょっと話あってみませんか~

調停センター(はなすけ)Q&A

当調停センターに寄せられるお問い合わせの中から、よくいただくご質問内容をまとめました。

はなすけの疑問、質問コーナー

  • どんな困りごとを解決してくれるの?

ご近所の事なので裁判まではちょっと・・・というケース
 ・出会いがしらに自転車でぶつけられてケガをしたのに、相手が何も言ってこない。
 ・散歩中の犬にかまれてケガをしたのに、相手が何も言ってこない。
身内のことなので裁判まではちょっと・・・というケース
 ・親戚に貸した車が壊れて返ってきた。直してくれない。
 ・親戚にアパートを貸しているが使い方がひどい。退去してもらいたい。
友人とのことなので、裁判まではちょっと・・・というケース
 ・貸したものを返してほしい。
 ・お金を借りたが、今すぐには返せない。
職場のことなので、裁判まではちょっと・・・というケース
 ・残業代を支払ってもらえない。
 ・職場内でのパワハラがひどい。

 その他、トラブルの内容が民事に関するもので、その価格が140万円以内のものであればご利用いただけます。お気軽にご相談ください。
 私たちは、当事者が「主役」となり、当事者が『良かった』と感じられる解決策を探ります。

  • 「話し合い」ってなに?

 申込人と相手方に原則同席していただき、研修等により特別なスキルを持った司法書士が、完全に中立の立場で話し合いを進行させていただきます。ただし、内容や状況によっては、別席で対応させていただくこともあります。
 また、司法書士が法的判断を下して解決を強制するのではなく、申込人と相手方に、じっくりお互いの意見を出していただき、その中から解決策を探していく手続きを原則としています。

  • 相手方は来てくれるの?

 当センターの呼び出しに、強制力はありません。したがって、どうしても出て来てもらえない場合には手続きをそれ以上進めることはできません。しかし、当センターでは、話し合いに出て来ていただけるよう、誠心誠意呼びかけを行います。

  • 裁判所と何が違うの?
  裁判所の調停 調停センター
日時 裁判所が開いている日時に裁判所で行う。 当事者の合意により日時・場所を決める。
方法 原則的には当事者が顔を会わせないよう別席にて行う。 原則的には同席で行う。ただし、別席で行うこともできる。
調停人の役割 当事者の話を聞いたうえで、法的アドバイスを行い、解決方法などの提示をする。 事実認定や法律判断・解決方法などの提示はせず、当事者同士の話し合いにより合意する。
合意後について 合意に基づき作成された書面は判決と同じ効力がある。 合意に基づき書面を作成しても判決と同じ効力はない。
  • お金はいくらかかるの?
  申込人 相手方
申込の時 5,000円 費用はかかりません
1回目の期日 費用はかかりません
2回目の期日 10,000円
3回目の期日 10,000円
以降の期日1回毎 10,000円
合意書を作成する時 60,000円

※2回目以降の費用は原則折半となります。
※上記の金額はいずれも税別となります。
※実費は上記に含まれておりません。

  • どのくらい時間がかかるの?

 最短で2週間ほどの方もいらっしゃいますし、半年ほどかかる方もいらっしゃいます。
 まず、利用希望者による申込みに対して、調停センターで扱える事案か否かを決定します。扱える事案である場合、調停手続きが開始され、相手方へ手続内容の説明をしたうえで出席できるか否かを確認し、相手方が出席できる場合は調停手続きが進行します。
 次に、利用希望者、相手方及び調停センター運営側のスケジュールを調整し、順調にいけば2~3週間程度で調停期日が開かれます。調停期日での話し合いにより、一定の結論が出るまで、手続きを続行します。なお、当事者の都合により、スケジュールがうまく調整できず、期日が1ヶ月~2ヶ月先となってしまう等の場合もあります。

  • 秘密は守られるの?

 話し合いは非公開で行なわれます。調停手続きに関与する者には守秘義務が課せられており、当事者の個人情報及び話し合いの内容等が外部に漏れる心配はありません 。
 また、調停手続きに関する書面については施錠された管理庫において、電子データについては、アクセス制御に係るパスワードを設定のうえ、厳重に管理されます。