以下のようなことで困っている場合は、登記のプロの私たちにお任せ下さい。

  • 権利関係が複雑で誰が権利者なのか、わからない。
  • 相続人が多すぎて手続きが進まない。
  • 行方不明者や相続人の不在で仕事が遅滞している。
  • 起業予定地に〇〇農会を地上権者とする存続期間満了の地上権の登記があり用地買収ができない。
  • 用地買収にあたり仮登記(農地法第5条の許可)の本登記義務者が行方不明であるため登記ができない。
  • 相続人が国外に移住している。
  • 登記名義人と実際の占用者が相違する場合、契約の相手側はどうすべきか?
  • 登記名義人とは別人が土地の所有権を主張している。
  • 公共施設内に未登記土地や個人名義の土地がある。
  • 共有地の占用者が時効取得により所有権を取得できるか?

その他、不動産の権利に関する登記手続き、法務局や裁判所に提出する書類の作成・調査などご相談下さい。

一覧を見る

お問い合わせ先

山梨県公共嘱託登記
司法書士協会

〒400-0024
山梨県甲府市北口1-6-7

TEL. 055-253-6900

お電話での受付時間

月 - 金 9:00 - 17:00